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②は専用ダイヤル
電話番号:099-808-0249か
申し込みフォームで事前予約できます
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- 事前予約は、予約日前日の12時まで(予約日の前日が土・日曜日、祝日のときは直前の平日の12時まで)
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- 専用ダイヤルでの予約は2月20日まで(受付時間は8時30分~12時、13時~17時15分。土・日曜日、祝日を除く)
申告が必要と思われる人へ1月下旬に申告書を発送しました。申告が必要な人で申告書が届かないときは、申告相談会場などでお受け取りください。
【市民税課】電話番号:099-216-1174・1175
ファクス:099-216-1177
※1
給与収入があるが勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない人や、年金受給者で遺族年金・障害年金のみを受給している人、営業・農業・不動産・個人年金・生命保険の一時金などの収入がある人は申告が必要
※2
一部の福祉サービスを受けるときなどに申告が必要となることがあります
※3
給与の源泉徴収票に生命保険料控除や扶養控除の情報などの記載があるときでも、年末調整を受けていないときは申告が必要。なお、昭和36年1月1日までに生まれた65歳以上で、遺族年金・障害年金以外の公的年金のみを受給し、収入が151万5千円以下の人は申告不要
申告書、下表の各必要書類
| 対象者 | 必要書類(2025年中の収入や支払いが分かる書類) ※写し可 |
|---|---|
| 給与収入、公的年金等の収入がある人 | 源泉徴収票、給与明細書、事業主の支払証明書など |
| 事業収入やその他の収入がある人 | 収入金額や必要経費が分かる書類(固定資産税納税通知書と課税明細書、帳簿類など) |
| 医療費控除を受ける人かセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける人 | 医療費控除の明細書かセルフメディケーション税制の明細書(詳しくは申告書に同封する「明細書の記載要領」をご覧ください) ※2025年中に支払ったものが対象 |
| 社会保険料控除を受ける人
※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの支払いがある人 |
申告者本人が口座振替や納付書で保険料を支払ったときは、領収書など支払いが分かるもの
※公的年金からの支払い分は、年金の源泉徴収票に記載されているため提出不要 ※国民年金保険料、国民年金基金の支払いがある人は、控除証明書か領収書 |
| 小規模企業共済等掛金控除を受ける人 | 掛金の証明書 |
| 生命保険料控除、地震保険料控除を受ける人 | 支払保険料の証明書(控除証明書) |
| 寄付金税額控除を受ける人 | 寄付先団体から交付された寄附金受領証明書など |
| 障害者控除を受ける人 | 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・障害者控除対象者認定書など |
| 勤労学生控除を受ける人 | 学生証・在学証明書など |
日時・期間・期日
2月6日(金)~3月16日(月)の8時45分~16時30分
※土・日曜日、祝日を除く
◇受付時間…10時~12時30分、14~16時
| 支所・公民館 | 受付日 |
|---|---|
| 伊敷支所 |
2月6日(金)・16日(月)~18日(水)・25日(水)~27日(金)、 3月2日(月)~4日(水)・9日(月)~11日(水) |
| 吉野支所 |
2月6日(金)・9日(月)・10日(火)・12日(木)・17日(火)~19日(木)、 3月9日(月)~11日(水) |
| 吉田支所 | 2月13日(金)・16日(月)、 3月5日(木)・6日(金) |
| 桜島支所 | 2月19日(木) |
| 東桜島合同庁舎 | 2月20日(金) |
| 桜島公民館 | 3月4日(水) |
| 喜入支所 |
2月6日(金)・13日(金)・19日(木)・20日(金)・27日(金)、 3月6日(金) |
| 松元支所 |
2月12日(木)・13日(金)・24日(火)~27日(金)、 3月2日(月)・3日(火) |
| 郡山支所 |
2月9日(月)・10日(火)・20日(金)・24日(火)、 3月5日(木)・6日(金) |
簡単で便利な申し込みフォームでの事前予約がおすすめです!

会場の受付時間などが昨年と変わっていますので、ご注意ください。
また、早めの申告や郵送での申告など、混雑緩和にご協力をお願いします